日本でエンジニアや専門職として働くために、最もよく使われる在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)です。
出入国在留管理庁の統計によると、この在留資格で日本に暮らす外国籍の方は47万5千人を超えており(令和7年末時点:475,790人)、永住者に次ぐ規模となっています。
「自分の学歴でビザが取れるのか」「どんな仕事が対象か」「不許可になるのはどんなケースか」。この記事では、そうした疑問に公的機関のデータや入管の事例をもとにお答えします。
外国籍エンジニアの方はもちろん、外国籍メンバーと働く日本人エンジニアや採用担当者の方にも役立つ内容です。
- 技人国ビザの対象職種と、自分の職種が当てはまるかどうかの判断基準について
- 申請が通るための3つの要件と、不許可になりやすいパターンについて
- 転職時の届出ルールと、他の在留資格との違いについて
1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは何か

技人国ビザがどのような在留資格で、誰を対象としているのかを3つの区分から確認しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識・技術を活かして日本の企業や機関で働くための就労ビザです。
いわゆるオフィスワーク・専門職を対象としており、理系・文系・国際的な業務を広くカバーしています。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与され、更新することで長期的に日本で働き続けられます。
技術・人文知識・国際業務の3つの区分
この在留資格は、次の3つに分かれています。
(参考:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
① 技術(自然科学分野)
理工学・情報科学系の専門知識を使う業務が対象です。
プログラミング・機械工学・電気電子・建築などを学んだ方が主に当てはまります。
② 人文知識(人文科学分野)
法学・経済学・経営学・文学・社会学などの専攻を活かした業務が対象です。
営業・マーケティング・経理・人事・法務などが含まれます。
③ 国際業務(外国文化・感受性分野)
外国の文化や感性を活かした業務が対象です。
翻訳・通訳・語学指導・海外営業・外国語を使ったデザインなどが代表的な職種です。
3つの区分に明確な壁はなく、たとえばITエンジニアが「技術」区分で許可を受けつつ、業務の一部で英語を使う場合でも、メインの業務が技術的な内容であれば問題ありません。
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技人国ビザは日本全体の就労ビザの中でも特に保有者が多く、エンジニアとして日本で働くうえで欠かせない知識です。
日本でのビザの種類や手続き全般を体系的に把握しておきたい方は、詳しくはこちらの記事をどうぞ。
2. 技術・人文知識・国際業務ビザの対象職種一覧とエンジニア職種別チェック

「自分の職種はこのビザの対象になるのか」をすぐに判断できるよう、区分別の職種一覧と、エンジニア職種に絞ったチェック表を用意しました。
出入国在留管理庁の公表資料をもとに整理しています。
(参考:出入国在留管理庁|技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について)
区分別の主な対象職種
技術分野
- システムエンジニア(SE)・プログラマー
- ネットワークエンジニア・インフラエンジニア
- 機械設計エンジニア・電気電子エンジニア
- AIエンジニア・データサイエンティスト・MLエンジニア
- CADオペレーター・建築設計士
- 研究開発職(理工系)
人文知識分野
- 営業職(技術営業・法人営業など)
- マーケティング・広報・商品企画
- 経理・財務・会計
- 人事・採用・労務
- 法務・コンプライアンス
- ITコンサルタント・経営コンサルタント
国際業務分野
- 翻訳者・通訳者
- 語学講師(英会話スクールなど)
- 貿易事務・海外営業
- 外国語コンテンツのライター・編集者
- グラフィックデザイナー・ウェブデザイナー(外国文化を活かした業務)
エンジニア職種別|技人国ビザの該当性チェック
IT・エンジニア系の求人でよく見られる職種ごとに、技人国ビザへの該当性と専攻の目安を整理しました。
| 職種 | 区分 | 該当性 | 専攻の目安 |
|---|---|---|---|
| バックエンドエンジニア | 技術 | ◎ | 情報工学・コンピュータサイエンス・数学など |
| フロントエンドエンジニア | 技術 | ◎ | 情報工学・電子工学・デザイン工学など |
| インフラ・クラウドエンジニア | 技術 | ◎ | 情報工学・電気電子・ネットワーク系など |
| AIエンジニア・データサイエンティスト | 技術 | ◎ | 情報工学・統計学・数学・機械工学など |
| ITプロジェクトマネージャー(PM) | 技術または人文知識 | ○ | 情報工学・経営学・経済学など(業務内容次第) |
| ITコンサルタント | 人文知識 | ○ | 経営学・経済学・情報工学など |
| テクニカルサポート・カスタマーサクセス(ITツール) | 技術または人文知識 | △ | 情報工学・経営学など。専門的な判断が必要な業務であることの説明が必要 |
| ウェブデザイナー(外国文化を活かした制作) | 国際業務 | ○ | デザイン系・芸術系。実務経験3年以上でも可 |
| 工場の生産ラインオペレーター | — | ✕ | 技人国ビザの対象外(単純労働) |
※ 上記はあくまで目安です。実際の許可可否は業務内容・学歴・雇用条件によって変わります。
対象にならない業務(単純労働)
以下のような業務がメインの仕事になる場合は、申請が認められません。
- 工場でのライン組立・仕分け作業
- 飲食店でのホール接客・調理補助
- ホテル・施設の客室清掃
- 倉庫内でのピッキング・梱包
- 小売店のレジ打ち・品出し
ただし、入社後に短期間の現場研修(工場実習・店舗研修など)がある場合は、研修目的であること・期間が明示されていることを条件に認められることがあります。
本来の仕事が専門職であることが前提です。
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日本のIT市場で現在需要の高いスキルを知っておくと、職種選びや申請書類の業務説明にも役立ちます。
外国籍エンジニアとして市場価値を高めるヒントについて、詳しくはこちらの記事をどうぞ。
チェック済み
3. 技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な3つの要件

申請が通るためには、外国籍の本人と受入企業の双方が次の3つをクリアする必要があります。
(参考:e-Gov|出入国管理及び難民認定法 第七条第一項第二号基準省令)
要件① 学歴または実務経験
次のいずれかに当てはまる必要があります。
大学・大学院卒業(国内外問わず)
日本または海外の4年制大学を卒業していれば、専攻と仕事内容の関係は比較的柔軟に判断されます。
たとえば文学部卒でも、ITプロジェクトのコーディネーターやドキュメント管理など、人文知識分野につながる仕事であれば許可される可能性があります。
日本の専門学校(専門士)卒業
専修学校(専門課程)を修了し「専門士」の称号を持っている場合も対象です。
ただし大卒より審査が厳しく、専攻と仕事内容が近い分野であることが求められます。
情報処理学科卒でプログラマー職に就く場合は問題ありませんが、全く異なる分野への就職は認められないことがあります。
実務経験で代替する場合(学歴なし)
大学・専門学校の学歴がない場合、関連分野での実務経験で代わりに認められます。
- 「技術」「人文知識」分野:10年以上の実務経験
- 「国際業務」分野:3年以上の実務経験
なお、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導の仕事に就く場合は、実務経験の要件が免除されます。
要件② 学歴・専攻と仕事内容の関連性
審査で最も重視されるのが、大学や専門学校での専攻と、実際に担当する仕事内容のつながりです。以下は許可されやすい例です。
(参考:出入国在留管理庁|技術・人文知識・国際業務の明確化ガイドライン)
- 情報工学を専攻 → IT企業でのシステム開発
- 経営学を専攻 → 外資系企業でのマーケティング・企画
- 英語・英文学を専攻 → 英語を使った翻訳・通訳
一方、以下のようなケースは不許可になりやすいとされています。
- 教育学部卒 → 食品工場でのライン作業(専攻と業務のミスマッチ+単純労働)
- 情報処理学科(専門士)卒 → 全く関係のない分野(例:販売職)への就職
要件③ 日本人と同等以上の給与
同じ仕事に就く日本人社員と同等かそれ以上の給与を支払うことが必要です。
国籍を理由に給与を下げることは認められておらず、不許可の原因になります。
また、受入企業の経営状態も確認されます。赤字が続いている場合や設立直後の会社では、財務状況を示す追加書類が必要になることがあります。
4. 技術・人文知識・国際業務ビザの申請の流れと審査期間
申請のパターンは状況によって3種類あります。自分がどのケースに当たるかを確認してから、必要書類の準備を進めましょう。
(申請書類の詳細:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
パターン① 海外から日本企業に就職する場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外に住んでいて、日本の企業に採用されたケースのルートです。
- 採用企業(または行政書士)が入管に「在留資格認定証明書(COE)」を申請する
- COEが交付されたら、日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請する
- 査証を取得後、日本に入国する
COE申請から入国まで目安は1〜3か月かかります。入社日は早めに決めておくと安心です。
パターン② 日本国内で在留資格を切り替える場合(在留資格変更許可申請)
「留学」「家族滞在」などの在留資格で日本にいる状態から、就職に合わせて技人国ビザに切り替えるケースです。留学生が卒業後に就職する際に最もよく使われるパターンです。
- 留学ビザからの変更申請は、例年12月1日〜1月末に推奨受付期間が設けられています。
(参考:出入国在留管理庁|在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ)
パターン③ 在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)
すでに技人国ビザで働いており、在留期限が近づいてきたら更新申請が必要です。
転職した場合や仕事内容が変わった場合は、追加書類(就労資格証明書など)が必要になることがあります。
企業のカテゴリーによって必要な書類が変わる
受け入れ企業は規模・上場状況・源泉徴収税額によって、入管からカテゴリー1〜4に分類されます。
カテゴリーが低いほど、決算書・事業計画書・採用理由書など提出する書類が増えます。
| カテゴリー | 主な対象企業 | 書類の量 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業・大手グループ会社など | 最小限 |
| カテゴリー2 | 源泉徴収税額1,000万円以上の中堅企業 | やや少ない |
| カテゴリー3 | 左記以外の一般企業 | 多い |
| カテゴリー4 | 新設法人・中小・業績確認が必要な企業 | 最も多い |
入管公式データで見る:技人国ビザの実際の審査日数
「審査にどのくらいかかるか」は転職・就職スケジュールを組む上で重要な情報です。
出入国在留管理庁は毎月の審査処理期間の平均日数を公表しており、技術・人文知識・国際業務ビザの令和8年4月許可分は次の通りでした。
(参考:出入国在留管理庁|在留審査処理期間)
| 申請の種類 | 平均審査日数(令和8年4月許可分) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE/海外からの新規入国) | 約68.7日 |
| 在留資格変更許可申請(留学・他資格からの切り替え) | 約45.4日 |
| 在留期間更新許可申請(在留中の期間延長) | 約40.2日 |
なお入管は、4月は就職時期に向けた申請が集中するため就労資格の審査期間が長期化する傾向があると注記しています。
時期・申請先・個別の状況によって実際の日数は変動するため、上記はあくまで参考値として捉えてください。
企業カテゴリーや提出書類の充実度によっても審査期間は変わります。余裕をもったスケジュール設定が安心です。
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在留期間の更新や変更に必要な書類は、カテゴリーや状況によって異なります。
ITエンジニア向けに更新手続きの準備をまとめた記事も参考にしてください。
詳しくはこちらの記事をどうぞ。
■ 審査期間を踏まえた転職スケジュールを一緒に考えたい方へ
技人国ビザの審査には1〜2か月以上かかるケースもあり、転職活動のスケジュール管理が重要です。
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5. 技術・人文知識・国際業務ビザと転職|届出・手続き・注意点

エンジニアにとって転職は身近な選択肢ですが、技人国ビザで就労中に転職する場合はいくつかのルールがあります。
知らないまま転職してしまうと、次の更新時に問題になることがあるので注意しましょう。
転職後14日以内に入管への届出が必要
技人国ビザを持っている状態で転職(退職・就職)した場合、転職後14日以内に入管への届出が義務です(出入国管理及び難民認定法第19条の16)。
オンラインや郵送でも手続きできます。届出を忘れると、次の在留期間更新の審査に影響することがあります。
(参考:出入国在留管理庁|所属機関に関する届出)
転職先の仕事がビザの対象かどうか確認しましょう
転職先の業務が引き続き「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに当てはまる場合、ビザの種類を変える必要はありません。
ただし、仕事の内容が大きく変わる場合(例:ITエンジニア職から飲食業への転職など)は、在留資格の変更が必要になります。
就労資格証明書を取っておくと安心
転職後の仕事がビザの対象かどうか判断が難しい場合や、次の更新をスムーズに済ませたい場合は、「就労資格証明書」の取得がおすすめです。
これは入管に「この仕事はビザの対象内です」と事前に確認してもらえる書類で、更新時のリスクを下げられます。
在留資格と実態のズレは内定取り消しにもつながります
転職活動中に見落とされやすいリスクとして、現在持っている在留資格の活動内容と実際の就労実態がずれているケースがあります。
在留資格上は別の活動として許可を受けていながら、実態が異なる業務への従事になっていた場合、次の在留資格変更申請の際に問題が発覚し、内定先企業からの内定取り消しにつながることがあります。
こうした状況に陥ると、専門家に相談しても過去の状況を証明する書類を発行することはできないと断られるケースもあり、問題の解決が非常に困難になります。
転職の意思決定をする前に、現在の在留資格の活動内容と実際の業務内容が一致しているかを確認しておくことが重要です。
不安がある場合は、行政書士などの専門家への事前相談を検討してください。
転職活動期間中の在留について
退職後に転職先を探している期間も、在留資格の期限内であれば引き続き日本に在留できます。
ただし、在留期限が近い場合は更新申請のタイミングに注意が必要です。
転職先が決まる前の更新申請は審査上不利になる可能性があるため、できるだけ転職先が決まってから申請するのがベターです。
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在留資格を維持しながらの転職は、届出のタイミングや就労資格証明書の取得など、複数の手続きが絡みます。
転職全体の流れを8ステップで整理した記事も参考になります。詳しくはこちらの記事をどうぞ。
6. 技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になりやすいパターン

よくある不許可パターンを事前に知っておくと、申請前の準備で防げることが多くあります。
入管が公表している事例をもとに、代表的な4つを解説します。
不許可パターン① 専攻と仕事内容が合っていない
最も多い不許可の理由です。
「教育学部卒 → 食品工場でのライン勤務」のように、大学での専攻と実際の仕事に明らかなつながりがない場合は不許可となります。
専門学校卒(専門士)の方は、大卒者よりも専攻との一致を厳しくチェックされます。
不許可パターン② 給与が日本人より低い
同じ職種の日本人新卒の初任給が月18万円なのに、外国籍の新卒者に月13万5千円を提示したケースは、給与の均等性要件を満たさないとして不許可になります。
不許可パターン③ 実態が単純労働中心
書類上の職種名が「エンジニア」や「営業」でも、実際の仕事の大半が単純作業である場合は不許可となります。
書類に書いた内容と実態が大きく違う場合は、虚偽申請とみなされるリスクもあります。
不許可パターン④ 会社の経営状態が悪い
受け入れ企業が大幅な赤字・債務超過・事業実態が不明な場合、雇用を続けられるかどうかに疑問が生じ、審査で不利になることがあります。
見落とされがちな注意点:言語能力を主に用いる業務では新たな要件が追加されています
出入国在留管理庁の技人国ビザ手続案内が更新され、翻訳・通訳やホテルフロント業務など、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、CEFR B2相当以上の言語能力を証明する資料の提出が必要となりました。
JLPT N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上がその基準として示されており、国内の大学・専門学校を卒業した方や20年以上在留している方は要件を満たしたとみなされます。
(参考:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」手続案内)
純粋なシステム開発・設計業務が中心のエンジニア職では原則として対象外ですが、転職後に業務内容が変わった場合や、顧客対応・通訳業務を兼任する役割に就く場合は、更新申請時に提出を求められることがあります。
また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により言語能力を用いた業務に主に従事することになった場合は、在留期間更新許可申請時に追加資料が必要になります。
不許可になったときの対応
不許可の通知を受けた場合は、地方出入国在留管理官署に理由を確認したうえで、書類の補完・仕事内容の整理・行政書士への相談などを検討しましょう。
一度不許可になっても、原因を解決すれば再申請できます。
7. 技術・人文知識・国際業務ビザと他の在留資格との違い
就労系の在留資格は複数あり、職種や状況によって適切なものが変わります。
技人国ビザと間違いやすい3つの在留資格と、どちらが向いているかの目安を整理します。
技人国ビザ vs 特定技能
特定技能は介護・外食・製造など特定の分野で現場業務に従事するための在留資格です。
技人国が「専門職・オフィスワーク向け」なのに対して、特定技能は「現場作業向け」と考えるとわかりやすいです。
特定技能には対象分野の技能試験や日本語試験が必要ですが、技人国は学歴・実務経験が要件の中心です。
技人国ビザ vs 特定活動46号
特定活動46号は、日本の4年制大学を卒業した方が、高い日本語力を活かして現場業務(接客・販売など)と専門業務を組み合わせた職場で働くための在留資格です。
技人国では認められにくい業務(例:ホテルのフロント接客)にも対応できる反面、日本の大学を卒業していることが条件です。
技人国ビザ vs 企業内転勤
海外のグループ会社・親会社から日本法人へ転勤・出向する場合は「企業内転勤」ビザが使えます。
学歴要件が不要(1年以上の実務経験で足りる)な点が特徴ですが、日本国内での転職は原則できません。担当できる仕事の範囲は技人国とほぼ同じです。
なお、技人国ビザは現在も就労系在留資格の中で最も保有者数が多い区分です。
厚生労働省「外国人雇用状況」(令和7年10月末時点)では専門的・技術的分野全体の外国籍労働者は86万5千人超に達しており、高度専門職・特定活動46号・特定技能2号など技人国以外の選択肢で就労する方も増えています。
自分のキャリアや状況に合った在留資格を選ぶことが、これまで以上に重要になっています。
8. 日本人エンジニアが知っておきたい|外国籍メンバーのビザの基本

外国籍のエンジニアと一緒に働く機会は年々増えています。
厚生労働省「外国人雇用状況」届出状況(令和7年10月末時点)によると、専門的・技術的分野の在留資格で働く外国籍の方は86万5千人を超え、過去最多を更新しています。
チームメンバーのビザについて基本を知っておくと、いざというときの対応がスムーズになります。
ビザ更新の申請中でも普通に働ける
在留期間の更新申請中は「特例期間」が適用されます。
在留期限を過ぎていても申請中であれば就労を続けられ、結果が出るまでの間(最大2か月)は在留できます。
更新申請中だからといって出勤をストップする必要はありません。
内定から入社まで時間がかかることがある
海外在住者を採用する場合、在留資格認定証明書(COE)の取得から入国まで1〜3か月程度かかります。
入社日は余裕をもって設定しましょう。採用担当者・現場マネージャーでこのスケジュールを共有しておくと、入社日のズレを防げます。
異動・業務変更のときは本人に声をかけましょう
外国籍メンバーの担当業務や部門が大きく変わる場合、ビザの対象外になるリスクがあります。
社内異動や役割変更の際は、人事部門または専門家への確認を促す一声をかけてあげると助かります。
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在留資格の選択肢を整理したら、次は日本でのキャリアパスも視野に入れておきましょう。
外国籍ITエンジニア向けに職種別の成功戦略をまとめた記事があります。
詳しくはこちらの記事をどうぞ。
よくある質問
副業・アルバイトはできますか?
技人国ビザは、原則として契約した雇用主での業務に限定されます。
副業やアルバイトをする場合は「資格外活動許可」が別途必要です。
許可なく副業を行うと、在留資格の更新時に影響が出る可能性があります。最新情報は地方出入国在留管理官署にご確認ください。
永住権を取るには何年かかりますか?
一般的には、10年以上日本に在留し、うち5年以上就労系ビザで働いていることが目安です。
高度人材ポイント制(高度専門職)を活用すると最短1〜3年に短縮できる場合があります。
審査では在留中のルール遵守・納税状況・収入の安定なども確認されます。詳細は出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインをご確認ください。
家族を日本に呼び寄せられますか?
配偶者や子どもは「家族滞在」ビザで呼び寄せられます。
ただし家族滞在ビザでの就労は週28時間以内(資格外活動許可が必要)という上限があります。
更新が不許可になることはありますか?
あります。
主な理由としては、転職後に届出を忘れた・仕事内容が単純労働に変わった・税金や社会保険料の未払いがある、などが挙げられます。更
新の半年〜3か月前には書類を確認しておくと安心です。
■ 日本でエンジニアとして採用・転職を検討している外国籍の方へ
ビザのルールを理解した上で、自分に合った職場を探したいとお考えの方は、ぜひご相談ください。
BLOOMTECH Career for Globalは、日本在住の外国籍エンジニアで日本語N2以上をお持ちの方を対象に、IT企業への転職・就職支援を専門に行っています。
▼BLOOMTECH Career for Globalへのお問い合わせはこちら
まとめ:技人国ビザを正しく理解して、日本でのキャリアを安心してスタートしよう

技人国ビザは、外国籍エンジニアが日本で専門職として長く働くために最もよく使われる在留資格です。
申請のポイントは大きく3つ。
①自分の職種が「技術・人文知識・国際業務」のどの区分に当たるかを確認すること
②大学・専門学校の専攻と担当業務のつながりを明確にすること
③日本人社員と同等以上の給与が確保されていること。
転職時は14日以内の届出と就労資格証明書の取得も忘れずに行いましょう。
申請に不安がある場合や書類の準備に迷う場合は、入管手続きを専門とする行政書士や、外国籍エンジニアの就職支援を行っているエージェントへの相談を検討してみてください。
