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日本の家族帯同ビザ(子供)|申請手順・必要書類・注意点を解説

日本で働く外国籍エンジニアにとって、子どもを母国から呼び寄せることは大きな関心事のひとつです。

在留資格「家族滞在」の制度自体はシンプルですが、子どもの年齢・親の在留資格・収入証明の方法によって、手続きの難易度や必要書類が変わります。

フリーランスや業務委託で働くエンジニアには、会社員とは異なる収入証明の問題が生じることもあります。

この記事を読んでわかること
  • 在留資格と子どもの年齢による、家族帯同ビザの取得可否と審査難易度について
  • 申請の全体フロー・必要書類と、フリーランス・業務委託エンジニア特有の注意点について
  • 子どもが来日した後の就学・就労ルールと、在留資格の変更タイミングについて

1. 日本の家族帯同ビザ(家族滞在)とは何か

1. 日本の家族帯同ビザ(家族滞在)とは何か

日本で子どもを呼び寄せるための在留資格「家族滞在」の基本的な仕組みと、対象となる「子ども」の定義から確認します。

家族滞在ビザで呼び寄せられる「子ども」の定義

在留資格「家族滞在」とは、就労系・留学系の在留資格を持つ外国籍の方が、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる際に使われる在留資格です。

対象となる家族は配偶者と子に限られており、親・兄弟姉妹・祖父母は原則として対象外です。

(参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」)

「家族滞在」の対象となる「子」には、以下が含まれます。

  • 実子(嫡出子・非嫡出子を含む)
  • 普通養子・特別養子

再婚相手の前婚の子(いわゆる「連れ子」)は、状況によって適用される在留資格が異なります。詳しくは6章で解説します。

家族滞在ビザの基本的な要件

家族滞在ビザを取得するには、主に以下の条件を満たす必要があります。

  • 親が就労系または留学系の在留資格を持っていること
  • 親が子どもを経済的に養える収入・資産があること
  • 子どもが親と同居し、生活費の援助を受けること
  • 子どもが働くことを目的として入国しないこと

2. 自分のケースを確認する:在留資格と子どもの年齢で何が変わるか

2. 自分のケースを確認する:在留資格と子どもの年齢で何が変わるか

申請の可否や難易度は、親の在留資格と子どもの年齢によって大きく変わります。

まず自分の状況を確認しましょう。

ステップ1:親の在留資格を確認する

在留資格子どもの家族帯同備考
技術・人文知識・国際業務○ 可能エンジニア・ITプロフェッショナルが最も多く取得
高度専門職1号・2号○ 可能(特例あり)祖父母・家事ヘルパーの帯同も条件付きで可能
経営・管理○ 可能—
特定技能2号○ 可能2023年以降、対象分野が拡大
特定技能1号△ 原則不可別途プランが必要(3章参照)
技能実習・育成就労✕ 不可別途プランが必要(3章参照)
永住者・定住者△ 別制度「定住者」等として申請(6章参照)

ステップ2:子どもの年齢で審査難易度を確認する

入管法上、家族滞在ビザに明確な年齢上限はありません。

ただし実務では、子どもの年齢によって審査の通りやすさが大きく変わります。

子どもの年齢許可の難易度入管が確認するポイント
〜14歳(義務教育相当)比較的通りやすい親の収入・扶養実態
15〜17歳(高校生相当)就学の証明が必要入学予定校・教育計画書
18歳以上原則として難しい就学中の証明、生活費の援助が必要な理由

なぜ18歳以上は審査が厳しくなるのか

入管は、働くことを目的として家族滞在ビザで入国しようとするケースを警戒しています。

18歳以上は就労できる年齢のため、「なぜ親に生活費を出してもらう必要があるのか」を具体的な書類で説明することが求められます。

大学・専門学校への在籍証明などが主なポイントです。

長期間、子どもと別居していた場合の注意点

母国に子どもを長く残していた場合、入管から「なぜ今まで別居していたのか」「なぜ今呼び寄せるのか」を確認されます。

この説明を書面にまとめた別居理由書の作成が、審査の合否を左右することがあります。

▼あわせて読みたい

在留資格の種類ごとに、取得から更新までの手続きの流れが異なります。

家族帯同ビザを申請する前に、親の在留資格の期間や更新スケジュールも把握しておくと安心です。

詳しくはこちらの記事をどうぞ。

3. 子どもの家族帯同ビザが難しい場合:特定技能1号・技能実習の対応策

3. 子どもの家族帯同ビザが難しい場合:特定技能1号・技能実習の対応策

在留資格によっては、原則として子どもの家族帯同が認められないケースがあります。

そうした場合でも、状況に応じて検討できる方法があります。

原則不可の場合に検討できるプラン

いずれも状況によって判断が変わるため、申請取次行政書士に相談することをおすすめします。

高度専門職の特例

「高度専門職」の在留資格を持つ方は、通常は認められない親や家事ヘルパーの帯同が、条件を満たせば許可されることがあります。

詳細は出入国在留管理庁「高度人材ポイント制」優遇制度のページをご確認ください。

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4. エンジニアが家族帯同ビザ申請でつまずきやすいポイント

エンジニアの働き方に特有の事情から、申請が複雑になるケースがあります。

一般的な行政書士事務所の解説ではあまり触れられない注意点を整理します。

フリーランス・業務委託の収入証明

会社員であれば源泉徴収票と雇用契約書で収入を証明できますが、フリーランスや業務委託の場合はこれらの書類がありません。

代わりに以下の書類を組み合わせて提出するのが一般的です。

  • 確定申告書(税務署の受付印または電子申告の受信通知付き)
  • 課税証明書・納税証明書(市区町村が発行するもの)
  • 業務委託契約書(複数クライアントとの継続的な契約があることを示す)
  • 通帳のコピー(定期的な入金実績を示す)

収入が不安定な時期や、来日してまだ間もない場合は審査が通りにくくなるため、収入が安定してから申請するのも現実的な選択肢です。

転職・在留資格変更と申請タイミング

申請中や審査中に転職や在留資格の変更を行うと、申請書類と実態がずれて審査に影響する可能性があります。

たとえば「在留資格認定証明書(以下、CoE)申請後に転職し、雇用契約書の内容が変わった」というケースでは、入管への報告が必要になることがあります。

申請は雇用・在留資格が安定している時期を選ぶのが安心です。

申請中に子どもの年齢の節目をまたぐ場合

審査には1〜3か月かかるため、その間に子どもが誕生日を迎えて年齢区分が変わることがあります。

特に14歳→15歳、17歳→18歳をまたぐ場合は審査難易度が上がるため、節目が近い場合は早めに申請することをおすすめします。

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家族帯同ビザの申請と並行して、転職を検討している方も多いでしょう。

在留資格を維持しながら転職を成功させるためのポイントを、詳しく解説している記事を参考にしてください。

詳しくはこちらの記事をどうぞ。

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5. 日本の家族帯同ビザ(子ども)の申請手続きと必要書類

5. 日本の家族帯同ビザ(子ども)の申請手続きと必要書類

海外にいる子どもを日本へ呼び寄せる手続きは、「日本での申請」「本国でのビザ取得」「入国」の3段階に分かれます。

流れと必要書類をまとめます。

申請の全体フロー

  1. 日本国内で親がCoE(在留資格認定証明書)の交付申請を行う
  2. 出入国在留管理局の審査(標準処理期間:1〜3か月。
    (参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」)
  3. CoEが交付される(2023年3月以降、メールでの受取も可能。
    (参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」)
  4. 子どもがCoEを持って、本国の日本大使館・総領事館でビザ申請を行う
    (参考:外務省「査証(ビザ)案内」)
  5. 査証が発給されたら、子どもが来日・入国
  6. 来日後、在留カードを取得して在留資格が付与される

主な必要書類(在留資格認定証明書交付申請)

以下は代表的な提出書類です。状況によって追加書類が必要になることがあります。

最新の書類リストは出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』手続案内」でご確認ください。

書類の種類内容・備考
在留資格認定証明書交付申請書出入国在留管理庁の様式を使用
写真(4cm×3cm)申請前3か月以内に撮影したもの
親子関係を証明する書類出生証明書、戸籍謄本、家族関係証明書 等(日本語翻訳が必要)
親の在留カードのコピー—
親の住民票(世帯全員分)—
収入を証明する書類源泉徴収票、課税証明書、雇用契約書 等(フリーランスは確定申告書等で代替)
子どものパスポートのコピー—
返信用封筒レターパック等、追跡できるもの

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在留手続きに必要な書類の準備は、家族帯同ビザに限らずエンジニアにとって重要なテーマです。

在留資格の更新時に必要な書類もあわせて確認しておくと、将来の手続きがスムーズになります。

詳しくはこちらの記事をどうぞ。

外国語書類の翻訳について

外国語の書類には日本語の翻訳文を添付します。

翻訳者は誰でも構いませんが、翻訳者の氏名・住所の記載が必要です。書類不備を防ぐため、専門の翻訳機関の利用も選択肢のひとつです。

オンライン申請について

出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムで、一部の手続きをオンラインで行えます。

利用には事前の利用者登録が必要です。

(参考:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」)

6. 連れ子・定住者ビザで子どもを日本へ呼び寄せる場合の注意点

再婚による「連れ子」や、「定住者」「永住者」の在留資格を持つ親が子どもを呼び寄せる場合は、通常の「家族滞在」とは異なる制度が適用されることがあります。

自分がどの区分に当たるかを確認します。

連れ子の在留資格の選択肢

連れ子の場合、養子縁組の有無と親の在留資格によって、使える在留資格が変わります。

  • 日本人・永住者・定住者と婚姻し、連れ子を養子縁組している場合
    :「定住者(告示6号)」として申請できる可能性があります。
  • 養子縁組をしていない連れ子の場合
    :要件を満たさないケースも多く、個別の判断が必要です。

定住者ビザを持つ親が子どもを呼び寄せる条件

「定住者」の在留資格を持つ親が母国の子どもを呼び寄せるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 子どもが未成年かつ未婚であること
  • 子どもが経済的に自立していないこと
  • 親が子どもを養える収入・資産があること

子どもが18歳以上の成人だったり、すでに結婚している場合は帯同が認められないことが多いため注意が必要です。

■ 連れ子や定住者ビザの要件など、複雑なケースをお持ちの方へ

連れ子の養子縁組の有無や定住者ビザの要件など、状況が複雑になるほど専門家への相談が重要です。

BLOOMTECH Career for Globalでは、日本在住の外国籍エンジニアで日本語N2以上をお持ちの方を対象に、在留資格や転職に関する個別相談に対応しています。

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7. 日本国内で子どもが生まれた場合の家族帯同ビザ手続きと期限

7. 日本国内で子どもが生まれた場合の家族帯同ビザ手続きと期限

日本在留中に子どもが生まれた場合も、期限内に手続きを行う必要があります。

期限を過ぎると子どもがオーバーステイになるため、出生後のスケジュールを事前に把握しておきましょう。

出生後の手続きスケジュール

期限の目安手続きの内容窓口
出生後14日以内出生届の提出・住民登録市区町村役場
出生後30日以内在留資格取得許可申請(家族滞在)の提出出入国在留管理局
出生後30日以内本国での国籍・パスポートの取得手続き在日大使館・総領事館
出生後60日在留資格なしでの滞在猶予の期限—

在留資格取得許可申請の詳細は、出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』手続案内」で確認できます。

60日の猶予と申請の優先順位

日本で生まれた子どもには出生後60日間の在留猶予がありますが、出生後30日以内の申請を目標に、出生直後から動き出すことをおすすめします。

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日本での子育てと仕事を両立する上で、育児休業制度の理解も大切です。

外国籍エンジニアが育児休暇を取得するための手順についても確認しておきましょう。

詳しくはこちらの記事をどうぞ。

8. 家族滞在ビザを持つ子どもの日本での就学・就労ルール

子どもが来日した後の生活についても、在留資格上のルールを把握しておくことが大切です。

就学・アルバイト・卒業後の就職まで、知っておくべき点をまとめます。

就学・アルバイトのルール

家族滞在ビザで在留する子どもは、原則として働くことができません。

ただし「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。

なお、公立学校への就学は在留資格に関わらず認められています。

日本の高校を卒業した後の就職について

高校卒業後に日本でフルタイム就職したい場合は、在留資格の変更が必要です。主な変更先は以下のとおりです。

  • 技術・人文知識・国際業務:
    大学・専門学校卒業後、専門性を活かした業種への就職に対応
  • 定住者(告示):
    一定の要件を満たす場合に変更できるケースがある
  • 特定活動(告示):
    就職先・業種に応じた特例的な在留資格

変更の可否は状況によって異なるため、就職先が内定したら早めに専門家へ確認することをおすすめします。

来日後の子どもの教育環境について

文部科学省が2026年5月に公表した調査(令和7年度)によると、公立学校に在籍する日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数は84,759人と過去最多となりました。

中学生の高校等進学率は91.5%で前回調査(90.3%)より改善していますが、全中学生平均(98.9%)との差は依然として約7ポイントあり、来日直後のサポート体制の確認が重要です。

高校中退率も6.4%(前回7.7%)と改善傾向にあります。

多くの公立小・中学校では日本語指導のサポートを行っており、入学前に居住地の市区町村教育委員会へ相談すると受け入れ体制を確認できます。

(参照:文部科学省 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(令和7年度))

よくある質問

子どもを呼ぶのに必要な年収の目安はありますか?

法律上の具体的な基準は定められておらず、家族全員が安定して生活できるかどうかを収入・資産・家族構成などを総合的に審査されます。

会社員は源泉徴収票や雇用契約書、フリーランスは確定申告書・課税証明書等が主な証明書類となります。

詳しくは申請取次行政書士へ相談することをおすすめします。

申請から子どもが来日するまでどれくらいかかりますか?

在留資格認定証明書(CoE)の標準審査期間は1〜3か月です。
(参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」)

その後、大使館でのビザ申請に数日〜2週間ほどかかります。

書類に不備があると審査が延びるため、提出前の確認が重要です。

転職直後でも申請できますか?

申請自体は可能です。

ただし転職直後は、雇用契約書と直近の給与明細で収入が継続していることを示す準備が特に重要です。

前職の源泉徴収票と新職場の雇用契約書を合わせて提出するとよいでしょう。

行政書士に依頼すべきですか?

必須ではありませんが、フリーランスの収入証明が複雑なケース・子どもの年齢が高いケース・別居理由書の作成が必要なケースでは、申請取次行政書士への依頼を検討することをおすすめします。

最新の公式情報は申請前に必ずご確認ください。

■ 子どもを呼び寄せながら日本でキャリアアップしたい方へ

家族帯同ビザの取得と並行して、より良い職場環境や年収アップを目指す方も多くいらっしゃいます。

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まとめ:日本で働く外国籍エンジニアが家族帯同ビザ(子ども)を取得するために

まとめ:日本で働く外国籍エンジニアが家族帯同ビザ(子ども)を取得するために

日本の家族帯同ビザ(家族滞在)で子どもを呼び寄せるための重要ポイントを整理します。

  • 「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格があれば、家族滞在ビザの申請が可能です
  • 子どもの年齢が高いほど審査は厳しくなり、18歳以上は就学中の証明など理由の説明が必要です
  • フリーランス・業務委託の場合は確定申告書や課税証明書で収入を証明します
  • 転職や在留資格変更のタイミングと申請が重なると、審査に影響することがあります
  • 日本国内で子どもが生まれた場合は、出生後30日以内に在留資格取得申請が必要です
  • 高校卒業後に就職する場合は、家族滞在から別の在留資格への変更手続きが必要です
  • 申請書類の最新情報は出入国在留管理庁の公式ページで必ず確認してください

手続きに不安がある場合や状況が複雑なケースでは、申請取次行政書士への相談を検討してください。

※この記事の内容は、出入国在留管理庁・文部科学省・外務省等の公式情報および法令に基づき作成しています。制度は改正されることがあるため、申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
個別の状況については、申請取次行政書士などの専門家にご相談ください。

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