日本で働き始めた外国籍の方が、銀行や不動産会社の窓口で「ハンコを持ってきてください」と言われ、戸惑うことがあります。母国に押印の習慣がなければ、なぜ必要なのかも分かりません。
押印を求められる場面は年々減っていますが、銀行口座の開設と賃貸契約では今もハンコが必要です。来日してすぐに用意すべきなのは「銀行印を1本」だけで足ります。
やっかいなのは、不動産や自動車の購入で必要になる「実印」です。彫る文字を間違えると役所で受け付けてもらえず、作り直しになります。
この記事では、公的機関の情報にもとづき、どのハンコをいつ作ればよいのかを順番に整理します。
- 来日直後に用意すべきハンコは「銀行印1本」で足りる理由について
- 印鑑登録(実印)の条件と、印面に彫れる文字の厳密なルールについて
- 自治体で判断が分かれる部分と、確実に登録が通る安全な選び方について
1. 外国人にハンコが必要な場面と実印・銀行印・認印の違い

日本のハンコは、見た目が似ていても、用途によって3種類に分かれます。この違いが分かると、「自分は今どれを作るべきか」を判断できます。
ハンコは用途によって3種類に分かれる

サイズは一般的に選ばれている目安です。実印については自治体の規格(後述)を満たす必要があります。
実印とは、市区町村に登録してはじめて効力を持つハンコ
店で買っただけのハンコは、まだ実印ではありません。
市区町村の窓口で印鑑登録を済ませると「印鑑登録証明書」を取れるようになり、この証明書によって、その印影が本人のものだと役所が証明してくれます。
外国人がハンコを求められる代表的な場面
日本で生活と仕事を始めると、次のような場面で押印を求められます。
- 銀行・ゆうちょ銀行の口座開設
- 賃貸契約、電気・ガス・水道、携帯電話の契約
- 雇用契約書、入社・退職の手続き
- 自動車・不動産の購入、会社の設立
荷物の受け取りなら認印で足ります。お金や財産が動く契約になるほど、銀行印、実印と、求められるハンコが重くなります。
3本すべてを作る必要はありません
最初から3本そろえる必要はありません。来日してすぐ必要になるのは銀行印1本です。実印は、家や車を買う、会社をつくるといった段階になってから作れば間に合います。
2. 来日から就業までにハンコを使うタイミング一覧
「今の自分は、どのハンコを作ればよいのか」が分かるように、来日から就業後までを時間の流れで整理します。

最初に作るなら「銀行印」が最も使いやすい
銀行印として作った1本は、荷物の受け取りなど軽い場面でも使えます。ただし兼用はおすすめしません。理由は第8章で説明します。
実印は住民票の氏名と一致させる必要があるため、住民登録を済ませてから作るのが正しい順番です。
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来日直後に戸惑うのは、ハンコだけではありません。
住まいの契約、役所への届け出、ライフラインの開通など、短期間に手続きが集中します。外国籍人材が実際につまずきやすい場面と、その乗り越え方をまとめました。
詳しくはこちらの記事をどうぞ。
3. 外国人が印鑑登録(実印)できる条件と必要書類

印鑑登録は日本人だけの制度ではありません。条件を満たす外国人住民も、日本人と同じ仕組みで登録できます。
印鑑登録には「住民登録がある」「15歳以上」の2つが必要
制度上の前提として、2012年7月に施行された改正住民基本台帳法により、外国人住民にも住民票が作成されるようになりました。
対象は、中長期在留者や特別永住者など、住民票が作られる在留資格を持つ方です。中長期在留者とは、在留カードが交付される方を指します。
この住民票を基礎として、印鑑登録が行えます。練馬区の案内では、住民登録があり、15歳以上で意思能力を有する方であれば印鑑登録ができるとされています。
出典:総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」 :練馬区「外国人住民の方が登録できる印鑑について」
短期滞在・観光の方は印鑑登録できません
観光や短期の出張で滞在している方には住民票が作られないため、印鑑登録はできません。ハンコを買うことはできますが、実印として登録することはできません。
申請に必要なものは「登録する印鑑」と「在留カード」
窓口へ持っていくものは、次のとおりです。
- 登録する印鑑の本体
- 在留カード、または特別永住者証明書
- 手数料(自治体により異なります)
必要書類や手数料は自治体によって違います。住んでいる市区町村の案内を確認してください。
本人が窓口へ行けば即日、代理人では日数がかかる
誰が窓口へ行くかで、完了までの日数が大きく変わります。
本人が申請する場合
在留カードまたは特別永住者証明書を持って本人が窓口へ行けば、その日のうちに登録できます。
代理人が申請する場合
代理人が手続きをする場合は、本人が自署・押印した委任状が必要です。さらに、確認のため本人あてに「照会書」が発送されるため、その日のうちに登録することはできません。
受け入れ企業の担当者の方へ:人事担当者が代わりに手続きをすると、郵便のやり取りで数日以上かかることがあります。契約日が近い場合は、本人が窓口へ行く時間をつくるほうが確実です。
日本に住民票がない場合は「署名証明」で代えられる
海外に住んだまま、日本で不動産の登記手続きを行う場合もあります。
このときは印鑑証明書を取得できないため、これに代わる書面として、日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められています。
居住地が在外公館から離れているなど、領事の署名証明を取得することが困難なときは、外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記を申請することもできるとされています。
出典:法務省「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」
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印鑑登録の出発点は住民票です。
どの窓口で、どんな書類を持って行けば取得できるのか、ローマ字・カタカナ・通称名の記載はどう扱われるのかを、外国籍エンジニア向けに整理しています。
詳しくはこちらの記事をどうぞ。
4. ハンコに彫れる名前の表記ルール(ローマ字・カタカナ・漢字・通称名)
ここが最もつまずきやすい部分です。彫る文字を間違えると、作ったハンコが登録できず、作り直しになります。
印面の文字は「住民票の記載」と一致していなければならない
印鑑登録できるのは、住民票に記載されている氏名です。
練馬区の案内では、住民票に登録されている「ローマ字氏名」「漢字氏名」「通称」「氏名のカタカナ表記」はいずれも印鑑登録できるとされ、あわせて、これらを相互に組み合わせた印面は登録できないと示されています。
つまり、住民票にカタカナ表記が併記されていない方がカタカナのハンコを作っても、登録できません。
登録できる印鑑・登録できない印鑑の具体例

ローマ字のフルネームが長く印面に入らない場合、姓だけ、名だけでも登録できるのが一般的です。
自治体によって判断が分かれる部分があります
「イニシャルは登録できない」と説明されることがありますが、これは自治体によって扱いが異なりま
す。板橋区は、登録できる印鑑の例として「I.M.R」のような氏名のイニシャル印を挙げており、氏・名・ミドルネームの組み合わせと認識できるものであれば登録できるとしています。
一方、練馬区の案内にイニシャル印の記載はなく、代わりに表記を相互に組み合わせた印面は登録できないと示されています。
この2つを重ね合わせると、確認しておきたいポイントが見えてきます。
細かい判断は自治体で分かれますが、「住民票に載っている表記を、混ぜずに、そのまま彫る」という原則はどの自治体でも共通しています。
イニシャルや略記を検討する場合は、発注前に住んでいる市区町村の窓口へ確認するのが確実です。
漢字圏(中国・韓国など)の方は扱いが異なります
板橋区の案内では、漢字圏の外国籍の方は住民票に漢字名を記載できるため、氏名のカタカナ表記はできないとされています。
そのため登録できるのは、住民票の漢字氏名(氏のみ・名のみも可)と、住民票に記載した通称名が中心になります。氏名と通称を組み合わせた印面や、通称と違う漢字を彫った印面は登録できません。
漢字やカタカナで登録したいなら、先に住民票へ登録する
日本らしい漢字のハンコを実印にしたい方もいます。その場合の正しい順番は次のとおりです。
- 市区町村の窓口で、通称名またはカタカナ表記を住民票に記載する手続きをする
- 住民票に記載されたことを確認する
- その記載どおりの文字でハンコを注文する
順番を逆にすると作り直しになります。先にハンコを作ってしまうと、住民票の記載が認められなかったときに無駄になります。通称名の登録では、その名前を普段使っていることを示す資料を求められることもあります。
登録できる印鑑のサイズ・素材
練馬区・板橋区のいずれの案内でも、次のような基準が示されています。
- 一辺8mmの正方形に収まらず、一辺25mmの正方形に収まる大きさであること
- ゴムやプラスチックなど、変形しやすい素材でないこと
- 印影が鮮明で、文字が判読できること
また練馬区の案内では、量産されている印鑑は印鑑登録に適当ではないとされています。細かい規格は自治体によって差があるため、住んでいる市区町村の案内を確認してください。
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5. 外国人の銀行印はアルファベットでもカタカナでも作ることが可能

実印のルールは厳しいですが、銀行印はもっと自由です。来日してすぐ作る1本は、ここを押さえれば十分です。
銀行印は印鑑登録より自由度が高い
多くの金融機関では、アルファベットでもカタカナでも銀行印として受け付けています。住民票との一致が絶対条件である実印とは違い、口座の名義と対応していれば登録できるのが一般的です。
ただし対応は銀行ごとに異なります。口座を開く銀行に「どの表記のハンコを受け付けるか」を先に確認するのが確実です。
口座開設に持っていくもの
多くの金融機関では、在留カードやパスポートなどの本人確認書類と、届出印としての銀行印を求められます。必要書類は銀行によって違うため、行く前に公式サイトで確認してください。
フルネームで作ると偽造されにくくなる
姓だけのハンコは、同じ姓の他人と印影が重なることがあります。ローマ字のフルネームなら文字数が多く、それだけで偽造されにくくなります。
ローマ字は文字が潰れやすいため、サイズに注意
小さい印面にアルファベットのフルネームを彫ると、線が密集して文字が潰れます。銀行印は一般に12〜13.5mm前後が選ばれますが、文字数が多いときは少し大きめを選ぶと安心です。
実印は印影を照合するため、文字数が多い場合は15mm前後を目安に検討し、自治体の上限(一辺25mmの正方形に収まること)を超えないよう注意してください。
書体は印相体・篆書体がバランスに優れる
楷書体のような読みやすい書体は、まねもされやすくなります。印相体や篆書体は文字が複雑に組まれているため、偽造されにくいのが特徴です。複雑な書体でも、銀行での照合に支障はありません。
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銀行印を用意したら、次は口座開設です。
在留カードやパスポートなど必要な書類、金融機関ごとの違い、来日直後でも開設しやすい銀行の選び方まで、手順に沿って解説しています。
詳しくはこちらの記事をどうぞ。
■銀行印をつくったら、次は「働く環境」も見直してみませんか
銀行印や住まいの手続きが落ち着くと、次に気になるのは働く環境ではないでしょうか。
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6. ハンコが不要になる場面|電子契約と押印廃止はどこまで進んだか
「日本ではまだハンコが必須なのか」という疑問に、事実で答えます。押印の機会は確実に減っていますが、ゼロにはなっていません。
行政手続きでは押印の見直しが進んでいる
政府は閣議決定にもとづき、行政手続で押印を求めているものについて、原則としてすべてを見直す方針を進めてきました。
内閣府は各府省の見直し方針を取りまとめて公表しており、あわせて「押印を存続する手続」の一覧も示しています。つまり、押印はほとんどの手続で不要になった一方、一部には残っています。
出典:内閣府「書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について」
押印廃止と「印鑑登録制度」は別の話です
ここは誤解されやすいところです。押印廃止で減ったのは、行政に提出する書類に押すハンコです。
印鑑登録という制度そのものがなくなったわけではありません。実際、板橋区・練馬区のいずれの案内でも、印鑑登録の申請には登録する印鑑の持参が必要とされています。
転入届に押印は要らなくなりましたが、実印を作るには今も窓口へハンコを持って行きます。この2つを混同すると、「日本はもうハンコ不要」と考えて手続きで足止めされることになります。
電子契約は、押印した契約書と同じ効力を持つ
電子署名法により、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思にもとづき作成されたもの)と推定されます。電子契約は簡易版ではなく、法的な基盤のある契約です。
クラウド型の電子契約サービスが広まり、雇用契約書や業務委託契約書を電子署名で結ぶ企業が増えています。入社手続きで一度もハンコを押さなかったという例も、珍しくなくなりました。
それでも銀行口座と賃貸契約ではハンコが必要
押印の機会は減りましたが、銀行口座の開設と賃貸契約では、今も届出印や押印を求められます。生活の土台となるこの2つが残っている以上、「まず銀行印を1本」という結論は変わりません。
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賃貸契約は、押印だけでなく保証人や審査でもつまずきやすい手続きです。
外国籍の方が契約時に断られやすい理由と、事前にできる準備、トラブルが起きたときの対応方法をまとめています。
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7. 外国人がハンコを買う場所と費用相場|100均は使えるか

安く済ませたいのは自然な考えですが、外国籍の方の場合、安さを優先すると買い直しになることがあります。
100円ショップの既製品は実印には使えません
100円ショップに並ぶハンコは、日本人によくある姓を想定して量産されたものです。ローマ字名やカタカナ名の在庫は、ほぼ流通していません。
仮に近いものが見つかっても、練馬区の案内にあるとおり、量産されている印鑑は印鑑登録に適当ではないとされています。
荷物の受け取りのような軽い用途であれば使えますが、実印や銀行印を用意するなら、印章専門店に注文するのが現実的な選択肢です。
ネット注文の印章専門店なら数百円から
「オーダーメイド」と聞くと高そうですが、実用重視の認印・銀行印なら数百円から作れます。ネット注文なら最短で翌日に届くサービスもあります。

価格は素材とサイズ、仕上げ方法によって変わります。表の金額は市場に流通している価格帯の目安です。
受け入れ企業の担当者の方へ:留学生や外国籍社員を複数人受け入れる場合、名簿を出してまとめて作れるサービスがあります。人数が多いほど、個別に手配するより早く正確です。入社日から逆算して発注してください。
8. 外国人がハンコを作るときに注意したい落とし穴

事前に知っていれば避けられる失敗を整理します。特に帰国の可能性がある方は、素材選びに注意してください。
象牙の印鑑は帰国時に持ち出せません
象牙・象牙製品の輸出入は、ワシントン条約と外為法により原則として禁止されています。
例外的に輸出できるのは、条約適用前に入手したことを証明する書類などを提出し、厳格な審査を経て経済産業大臣の承認を受けた場合に限られます。
環境省は、国内でルールを守って取引された象牙製品についても、国外に持ち出すことは厳しく禁止されていると明記しています。つまり、日本国内で適法に購入した象牙のハンコであっても、帰国時に持ち帰ることは原則としてできません。
将来帰国する可能性があるなら、最高級品として勧められても象牙は選ばないでください。代わりに、丈夫なチタン、押しやすい黒水牛や柘を検討します。
出典:環境省「象牙の国外持ち出し規制について(一般の方向け)」
在留者の実印は「長持ちする素材」より「持ち出せる素材」で選ぶ
実印は「一生もの」として高級印材を勧められることがあります。しかし在留外国人の場合、実印は二重の意味で一生ものになりにくい面があります。
ひとつは素材の問題です。象牙を選べば、帰国時に持ち出せません。もうひとつは表記の問題です。板橋区の案内では、在留カードへの切替などで氏名の表記が変われば、それまでの印鑑登録が廃止になる場合があるとされています。
比較する際は、素材の耐久年数より、「帰国時に持ち出せるか」「氏名表記が変わったときに作り直せる価格か」を基準にすると判断しやすくなります。
実印・銀行印・認印を1本で兼用しない
1本をすべての用途に使うと、なくしたり盗まれたりしたときに、預金と重要な契約が同時に危険になります。少なくとも、実印と銀行印は分けてください。
転職・退職の場面でも押印を求められる
退職届、退職合意書、転職先の雇用契約書、社会保険の切替手続きなど、キャリアの節目でも押印を求められることがあります。
認印を1本持っておくと安心です。なお、給与の振込口座を使い続けるかぎり、転職を理由に銀行印を変える必要はありません。
氏名や在留資格が変わったら、登録内容を見直す
結婚や通称名の変更、在留カードへの切替などで住民票の氏名が変わると、今の印鑑登録が廃止・変更になる場合があります。氏名の変更手続きをしたら、印鑑登録の状態も窓口で確認してください。
印鑑登録証(カード)と印鑑本体は別々に保管する
印鑑登録証明書を取るには、印鑑登録証(カード)が必要です。カードと実印を同じ場所に置くと、盗まれたときに一度に両方を失います。保管場所は分けてください。
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転職で気をつけたいのは、押印よりも在留資格です。
手続きの期限を逃すと、在留期間の更新に影響することがあります。資格を維持したまま転職を成功させるための手順と、注意すべきタイミングを解説しています。
詳しくはこちらの記事をどうぞ。
9. 外国人へのお土産にハンコを贈るときの選び方
ここまでは実用のハンコの話でしたが、ハンコは日本らしい贈り物としても人気があります。選び方の参考にしてみてください。
名前を漢字にしたハンコが喜ばれる
ローマ字名の「音」に漢字を当て、その漢字の意味を添えて贈ると、文具を超えた記念品になります。
たとえば Angela を「天使」と意味で置き換えるより、音が近く意味の良い漢字を当てるほうが、名前として自然です。漢字と英字の両方を1つの印面に彫ったタイプも人気があります。
お土産用のハンコは印鑑登録には使えない
当て字の漢字やデザイン印は、住民票の氏名と一致しないため、実印にはできません。贈るときに「これは記念品で、実印にはできない」と伝えておくと親切です。
また、日本以外では朱肉が手に入りにくいため、朱肉とケースを一緒に贈ると、帰国後すぐ使えます。
よくある質問
印鑑登録をしたあとに別の市区町村へ引っ越したら、登録はどうなりますか
印鑑登録は住民登録のある市区町村で行う制度のため、一般的には、転出によって元の市区町村での登録は効力を失います。
引っ越した先で改めて印鑑登録の申請が必要になります。取り扱いは自治体によって異なる場合があるため、転入先の窓口で確認してください。
実印や銀行印をなくしたときは、どうすればよいですか
実印は、市区町村の窓口で印鑑登録の廃止や改印の手続きを行い、新しい印鑑で登録し直すのが一般的です。
銀行印は、取引のある金融機関へ速やかに連絡し、改印の手続きを案内してもらってください。悪用を防ぐため、気づいた時点で早めに届け出ることが大切です。
具体的な手順は自治体・金融機関によって異なるため、それぞれの窓口で確認してください。
印鑑登録証明書は、どんなときに必要になりますか
一般的には、不動産の登記、自動車の登録、法人の設立など、実印の押印を求められる契約や手続きで提出を求められます。
取得には印鑑登録証(カード)が必要です。手数料や取得方法は自治体によって異なるため、住んでいる市区町村の案内を確認してください。
まとめ|外国人のハンコは銀行印から、実印は住民票に合わせて

「外国人にハンコは必要か」への答えは、以前より減ったものの、まだ必要な場面が残っている、です。
行政手続きの押印は廃止が進み、IT業界では雇用契約の電子化も広がりました。それでも銀行口座の開設と賃貸契約では、今も届出印を求められます。まず用意すべきは銀行印1本です。
実印が必要になるのは住宅や車を買う段階からで、印面の文字は住民票の氏名と一致させる規則があります。漢字やカタカナで登録したいなら、先に住民票へ併記してから注文すれば、作り直しは起こりません。
■実印が必要になる暮らしへ|キャリアの積み上げをお手伝いします
実印が必要になるのは、住宅や車を購入する段階です。
そこにたどり着くには、日本で安定してキャリアを積み上げていくことが欠かせません。BLOOMTECH Career for Globalは、日本在住の外国籍エンジニアで日本語N2以上の方を対象に、転職支援とキャリア相談を行っています。
在留資格や年収の見通しも含めて、長く働き続けられる選択肢を一緒に考えます。
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